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公開情報

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公的研究費の取扱いと研究不正への取り組み

一般財団法人総合科学研究機構(以下、「当財団」という。)は、文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」を踏まえ、競争的資金を中心とした公的研究費の適正な運営・管理等の強化及び研究活動の不正行為防止に取組んでおります。 今後とも、職員等の一層の意識向上を図るとともに、より適正な運営・管理を行うための環境整備等を進め、法令遵守に努めて参ります。

公的研究費(競争的資金等)は国民の税金が原資であることを念頭に、社会に対して説明責任を果たせる仕組みを構築し、不正に対しては断固たる姿勢で臨みます。 競争的資金等を取扱う者は、不正使用を誘発する背景や要因を把握し、不正使用及び研究不正の防止のための有効な対策を施します。

責任体制の明確化

競争的資金等の取り扱いに関して、適正に運営・管理するため、最高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者及び不正防止推進者等を定め、責任体制を明確化しております。

相談・通報窓口の設置

競争的資金等の使用に関するルール、事務手続き等について、当財団内外からの相談窓口を設置しております。
また、競争的資金等の不正使用、研究活動における不正行為に関し、当財団内外からの通報に対応する窓口も設置しております。 通報の窓口等については、こちらを参照ください。

不正な取引に関与した業者への対応

不正を防止するためには、職員等はもとより、取引に関わる業者の皆様にも誠実な対応が求められます。不正な取引に関与した場合、当該業者に対しても厳正な措置を講じます。

規定・要領等

中性子線共用施設の利用研究課題選定に関する基本的考え方

2011年3月30日 改正 2011年7月13日 2016年8月25日

登録施設利用促進機関 一般財団法人 総合科学研究機構

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成6年法律第78号)第4条第1項の規定に基づく「特定中性子線施設の共用の促進に関する基本的な方針(平成23年2月7日)」に基づき、一般財団法人総合科学研究機構(以下「研究機構」という。)は、登録施設利用促進機関(以下、「登録機関」という。)として、以下の方針により中性子線共用施設(以下、「共用施設」という。)の利用研究課題選定等を実施する。

特定中性子線施設は世界最高クラスのパルス中性子線施設であり、汎用性の高い先端施設であることから、利用者本位の考え方を基本として、利用研究課題の募集及び選定を、国内外のあらゆる利用者、全ての研究分野に対して、透明な手続きにより公平な提案機会が提供されるよう配慮する。 同時に、施設の能力を最大限活用し優れた研究成果を世界に向けて発信し、国際的な頭脳循環における中核的拠点となるよう努める。また、中性子線利用研究の高度化を不断に図るとともに、人材の育成に努め、国民の特定中性子線施設の整備及び運営に対する理解、支持及び信頼を得ることができるよう努める。

なお、大強度陽子加速器施設(以下「J-PARC」という。)が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「JAEA」という。)及び大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「KEK」という。)により共同で運営されていることに鑑み、研究機構はJAEA及びKEKと密接な連携、協力を行うように努める。さらに、特定中性子線施設が立地する地域における科学技術活動を活性化し、新産業・新事業の創出を促進する観点から、地域における産学官連携の深化をはじめとして外国人研究者の受け入れ環境の整備等を進めるために、地元自治体等との連携に努める。

利用研究課題により他の量子ビーム利用がより適切、あるいはさらなる研究の発展を促すと判断される場合には、積極的に他の量子ビーム施設の利用を推奨し、量子ビーム施設の適切な役割分担を図る。

1. 利用機会の配分

中性子線共用施設の利用は、国内外を問わず産学官の幅広い分野の研究者等により実施される一般利用研究課題に対し、公募により門戸を開放することを基本とする。

2. 一般利用研究課題

  1. 一般利用研究課題の提案は公募する。そのため、公募の案内をインターネット媒体等の活用やJ-PARCセンターのWeb等にリンクして定期的に掲載し、広く国内外に周知する。一般利用研究課題の申請及び選定は原則として年2回定期的に行う(以下「定期募集課題」という。)。なお、選定の時期、利用期間等については別途公表する。選定された利用研究課題の有効期限は、原則として当該利用期間限りとする。
  2. (1) の規定に関わらず、緊急かつ極めて重要と思われる利用提案については、「緊急課題」として随時受け付け、迅速に選定する。

3. 利用研究課題選定の基準

広範な分野からの提案課題を次の基準に沿って総合的かつ専門的に検討評価して課題の選定を実施する。なお、選定に当たっては、科学技術基本計画等の国の方針等を踏まえ、独創的で開拓的な研究が採り上げられるよう留意するとともに、社会経済への寄与や、社会通念に照らした妥当性等に配慮する。産業基盤技術としての成果が期待される課題にあっては、類似検証の積み重ねが重要であることにも配慮する。

  1. 学問上の価値
  2. 産業利用の価値
  3. 社会的意義
  4. 技術的な実行の可能性
  5. 実験組織の能力
  6. 全体の実験計画との関連
  7. 教育的意義
  8. 新分野、初心者等の利用促進拡大

4. 利用研究課題選定等の手続き

  1. 国内外に開かれた国際的基準として英語で応募する一般利用研究課題は、国際的に選ばれた委員からなる利用研究課題審査委員会(以下「課題審査委員会」という。)によって英語を標準として審査される。ただし、産業利用の課題は日本語での課題申請も可能とする。
  2. 課題審査委員会の下には、利用研究分野等に応じた分科会を設置する。
  3. 選定委員会は、課題審査委員会から課題審査結果を受けて、利用研究課題選定案を作成し、中性子科学センター長に報告する。
  4. 中性子科学センター長は、その報告をもとに利用研究課題を選定し、登録機関としてこれを外部に公表する。なお、公表する情報の管理については、別に定める「特定中性子線施設の利用促進業務における情報管理に関する基本的考え方」に基づき適正に行う。

5. 登録機関による調査研究等の実施

特定中性子線施設が国際的な頭脳循環における中核的拠点となり、優れた研究課題を持つ優秀な研究者等を引き付けるためには、利用支援を行う登録機関自身が中性子線の発生及びその利用に関する高い知見を有することが必須である。このため「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」第12条の規定に基づき、文部科学大臣の承認を受け、一定割合のビームタイムを使用して登録機関に所属する研究者等が施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究等を実施する。

登録機関においては、国内外の関係する研究機関との間で、研究者の交流や共同研究等を積極的に推進するとともに、国際シンポジウム等を開催し、人材交流の活性化を図る。

6. 利用情報等の提供

共用施設の仕様、性能、運転スケジュール等の技術情報、更に、共用利用研究課題の募集及び採択並びに利用状況等に関する情報は、インターネット媒体等の活用やJ-PARCセンターのWebとのリンク等により周知する。

利用希望者に対しインターネット等の適切な手段を用いて、最新の運転の状況、利用状況及び技術的な情報の提供並びに技術的な相談への対応を行う。

2011年3月30日 改正 2011年7月13日 2016年8月25日

登録施設利用促進機関 一般財団法人 総合科学研究機構

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成6年法律第78号)第4条第1項の規定に基づく「特定中性子線施設の共用の促進に関する基本的な方針(平成23年2月7日)」に基づき、一般財団法人総合科学研究機構(以下、「研究機構」という。)は、登録施設利用促進機関(以下、「登録機関」という。)として、以下の方針により中性子線専用施設(以下、「専用施設」という。)の設置計画の選定等を実施する。

特定中性子線施設は世界最高クラスのパルス中性子線施設であり、汎用性の高い先端施設であることから、中性子線専用施設の募集及び選定を、国内外のあらゆる利用者、全ての研究分野に対して、透明な手続きにより公平な提案機会が提供されるよう配慮する。同時に、施設の能力を最大限活用し成果を上げていくよう配慮する。また、国民の特定中性子線施設の整備及び運営に対する理解、支持及び信頼を得ることができるよう努める。

なお、大強度陽子加速器施設(以下「J-PARC」という。)が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「JAEA」という。)及び大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「KEK」という。)により共同で運営されていることに鑑み、研究機構はJAEA及びKEKと密接な連携、協力をしていくよう努める。さらに、特定中性子線施設が立地する地域における科学技術活動を活性化し、新産業・新事業の創出を促進する観点から、地域における産学官連携の深化をはじめとして外国人研究者の受け入れ環境の整備等を進めるために、地元自治体等との連携に努める。

1. 専用施設の募集及び選定の手続き

  1. 専用施設の設置提案は公募する。公募にあたっては、インターネット媒体等の活用やJ-PARCセンターのWeb等にリンクして掲載、その他適切な手段を積極的に活用することにより広く国内外に公表する。また、必要に応じて、設置提案希望者に対し、技術的な情報の提供あるいはその他の相談への対応をインターネット等の適切な手段を用いて行う。
  2. 提案は随時受け付けることとし、専用施設審査委員会において次の2段階の審査を実施する。なお、専用施設の審査を行う際には、自らが参画する専用施設提案の審査から排除されるなど、公平な専用施設選定に努めることとする。 第1段階では、設置提案希望者から実験装置提案書を提出させ、計画の科学的及び技術的内容、ビームラインを専用とする必要性等について審査する。 第2段階では、提案者から実験装置設置詳細計画書を提出させ、獲得予定の予算の執行計画、建設計画、安全性評価、維持管理計画、利用計画等について審査する。ただし、この段階で提案者と登録機関との協議により計画を修正することができる。また、設置可能な装置の数が限られていること、物質・生命科学実験施設全体に関わる問題が生じる可能性があることから、これらの審査においては、国およびJ-PARCセンターの意見を十分配慮する。
  3. 選定委員会は、専用施設審査委員会から(2)の第1段階及び第2段階の審査結果の報告を受けて審議し、専用施設の選定案を作成し、中性子科学センター長に報告する。中性子科学センター長は、その報告をもとに専用施設を選定し、登録機関としてこれを外部に公表する。なお、公表する情報の管理については、別に定める「特定中性子線施設の利用促進業務における情報管理に関する基本的考え方」に基づき適正に行う。

2. 専用施設設置計画選定の審査基準

専用施設設置計画の審査は専用施設審査委員会で行い、広範な分野からの提案を次の基準に沿って総合的・専門的に検討評価する。なお、審査に当たっては、科学技術基本計画等の国の方針等を踏まえ、国際協調と国際競争のバランスに配慮しつつ、施設利用研究の科学技術への貢献度や発展性、社会経済への寄与や社会通念に照らした妥当性等に配慮する。

第1段階の実験装置提案書による審査では、次の基準の(1)、(2)、(4)及び(7)を重点的に検討する。第2段階の実験装置設置詳細計画書による審査では、次の基準の(3)、(5)、(6)及び(8)を重点的に検討する。

なお、国外から提案される計画については、科学的及び技術的な内容に加え、政府間の科学技術協力協定等の枠組みを踏まえた上で計画内容を検討する。

  1. 科学的意義
  2. 社会的意義
  3. 技術的妥当性
  4. 大強度パルス中性子源の必要性
  5. 提案グループ全体の装置建設および研究遂行能力
  6. 希望するビームポートの妥当性
  7. 専用とする必要性
  8. 実験内容の安全性

3. 専用施設への支援

登録機関は、専用施設の設置、利用等に関し、専用施設設置者との間で締結する取り決めに基づき支援等を行うものとする。

4. 利用状況の評価及び専用施設の更新・撤去

  1. 利用研究課題の先端性、実験技術としての専用施設の高機能性等を確保することが重要である。ビームラインは設置可能な数が限定されていることから、専用施設の利用計画に一定の期限を設ける。建設後の専用施設については、選定時における2項の基準を満たし、科学技術基本計画等を踏まえて、適切な運用が行われているか等の利用状況を、専用施設審査委員会が定期的に評価し、選定委員会の審議を経て、必要に応じて登録機関が専用施設の改善、更新、撤去等を勧告することができる。なお、評価・勧告に当っては、国及びJ-PARCセンターとの連携を図り、意見を十分配慮する。
  2. 登録機関は別に定める取り決めに従って、設置者から専用施設の現状及び利用状況についての報告を求めることができる。

2011年3月22日
改正 2016年8月25日
改正 2016年10月27日
改正 2017年4月1日
改正 2023年10月13日

登録施設利用促進機関
一般財団法人 総合科学研究機構

一般財団法人 総合科学研究機構は、特定中性子線施設の登録施設利用促進機関として定める業務規程第11条(業務に関する情報の管理及び秘密の保持)第2項に基づき、利用促進業務における情報の管理及び公開に関する基本的考え方を、下記の通り定める。

1. 情報管理の方針

総合科学研究機構及びJ-PARCセンター(以下、「機関」という。)は、利用促進業務実施の過程(技術相談、利用研究課題(以下、「課題」という。)申請支援、課題審査、実験支援、データ解析支援、専用施設設置計画(以下、「計画」という。)審査等)において、知り得た情報を流出させないように管理するとともに、利用者及び相談者(以下、「相手先」という。)の同意なく第三者に開示または漏えいしないこととする。ただし、個別内容が特定できない統計的に処理されたデータ、及び以下に掲げる事項に該当するものを除く。

  1. 既に公知となっているもの。
  2. 相手先から開示された際、既に機関が保有していたもの。
  3. 第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手したもの。
  4. 第3項に示したもの。

2. 情報管理の実施

機関は、利用促進業務の実施において、以下のように情報の管理を行うものとする。

  1. デジタル情報については、パスワード管理の徹底等、紙媒体情報については、施錠管理の徹底等を図ることにより情報流出を防止する。
  2. 相手先の要請があれば、随時必要に応じて機密保持契約を締結する。
  3. 課題及び計画等の審査に関わる委員等は、審査の過程で知り得た情報を外部に流出させないよう責任を持って管理しなくてはならない。また、それらの情報を外部に漏らしてはならない。

3. 情報の公開

3-1. 選定結果等の公開

機関は、選定された課題及び計画、並びに実施された課題に関する以下の情報をWebページ等に公開するものとする。

  • 選定後
    1)課題については、課題番号、実験責任者の氏名・所属機関名・国名、利用ビームライン及び配分ビームタイム。
    2)計画については、計画責任者の氏名・所属機関名・国名。
  • 実施後
    実験の実施または複数の期間に分けて実験を実施した場合は最後の実験の実施(以下、「実験実施」という)後に課題番号、課題名(成果専有の場合は公開用の課題名)、実験責任者の氏名・所属機関名・国名、利用ビームライン及び利用ビームタイムを公開する。

3-2. 実験報告書、論文等及び実験データに関する情報の公開

機関は、以下の実験報告書、論文等及び実験データに関する情報をWebページ等に公開するものとする。

  1. 実験報告書の提出と公開
    実験責任者は、成果公開課題においては、提出期限までに実験報告書を提出すること。機関は提出された実験報告書を公開する。
  2. 論文等の公開実験責任者は、実験により得られた論文等(査読付き論文、査読付きプロシーディング、博士論文、特許、技報(公開)及びJ-PARCの年報・成果集)を発表する際は、課題番号、J-PARC MLFを利用したことを明記し、速やかにその情報を機関に届け出ること。機関は、届けられた情報を公開する。
  3. 実験データの公開
    成果公開課題によって取得された実験データについては、課題を終えた年度の翌年度から3年を経たのちに公開する。